金融サービス仲介業に関する表示
株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)の金融サービス仲介業に係る表示は以下のとおりです。
1.当社の商号、名称及び住所並びに登録番号
商号:株式会社マネーフォワード
住所:東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階
金融サービス仲介業者 関東財務局長(金サ)第10号2.加入協会
一般社団法人日本金融サービス仲介業協会
3.業務の種別
有価証券等仲介業務(投資一任契約の締結の媒介)
4.お客さまが金融サービス契約を締結しようとする金融機関及び当社の関係
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス法)に基づき、あらかじめお客さまが金融サービス契約を締結しようとする金融機関(以下「提携先金融機関等」といいます。)及び当社の関係事項について明示いたします。
お客様が金融サービス契約を締結しようとする金融機関 資本関係 人的関係 金融サービス仲介行為に
係る委託契約株式会社sustenキャピタル・マネジメント 有 有 有 - ・当社は金融サービス仲介業者であり、提携先金融機関等の代理権を有しておらず、当該提携先金融機関等を代理して次に掲げる行為をすることはできません。
- ・金融サービス契約を締結すること。
- ・金融サービス契約の内容の変更又は解除の申し出を受けること。
- ・金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面を発行すること。
- ・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関してお客さまから金銭その他の財産の預託を受けることはありません。また、当社と密接な関係を有する者にお客さまの金銭その他の財産を預託させることはありません。
- ・当社は、関係する法令やルール等を遵守して媒介業務を行います。当社は金融サービス仲介業者であり、万一、法令等に違反する媒介業務を行ったことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当社が金融サービス仲介業者としての賠償責任を負います。
- ・お客さまが締結しようとする金融サービス契約につき、お客さまが当社に支払う手数料はございません。
- ・当社は、お客さまへの情報の提供及び説明を「マネーフォワード ME」のアプリを通じて行います。また、金融サービス契約に係る書面は、提携先金融機関等により交付されます。金融サービス契約の締結は、お客さまがご自身で提携先金融機関等のシステムを通じて行っていただきます。
- ・当社は金融サービス仲介業者であり、提携先金融機関等の代理権を有しておらず、当該提携先金融機関等を代理して次に掲げる行為をすることはできません。
当社の苦情処理・紛争解決に係る体制について
1.苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制について
苦情処理措置・受付窓口
マネーフォワード ME
https://moneyforward.com/feedback/new
※携帯電話メールにて「迷惑メール設定」「ドメイン指定受信」機能をご利用されている方は、「@pfmus.zendesk.com」ドメインを受信できるよう指定してください。指定されていない場合、当社からの返信メールが届かない場合がございます。
紛争解決措置・受付窓口
以下の東京三弁護士会を利用します。
東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センター- 東京弁護士会紛争解決センター
- ・〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
- ・電話番号: 03-3581-0031
- ・受付時間: 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分、13時00分~15時00分
- 第一東京弁護士会仲裁センター
- ・〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
- ・電話番号: 03-3595-8588
- ・受付時間: 月~金(祝日・年末年始を除く)10時00分~12時00分、13時00分~16時00分
- 第二東京弁護士会仲裁センター
- ・〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
- ・電話番号: 03-3581-2249
- ・受付時間: 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分、13時00分~17時00分
2.当社における苦情処理・紛争解決に係る社内規則の概要について
当社では、金融サービス仲介業務における苦情処理・紛争解決の社内体制を整備及び確立し、取扱方針を以下のとおり定めています。
- ・苦情の取り扱いにあたっては、関係部署が連携して、その事実と責任を明確にし、お客さまの立場を尊重し、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ります。
- ・お客さまからの意見等を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てるものとします。
- ・お客さまから預かった個人情報は、適切に管理するものとします。
- ・反社会的勢力による苦情等を装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携等を適切に行うものとします。
- ・お客さまに対して苦情等の対応の進行に応じて適切な説明を行うことを含め、可能な限りお客さまの理解と納得を得て解決することを目指すものとします。
- ・社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合その他適切と認める場合には、外部の紛争等解決機関を紹介し、解決を図るものとします。