電子決済等代行業に関する表示
株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)の電子決済等代行業等※1に係る表示は以下のとおりです。
1.電子決済等代行業者等※2の商号及び住所
商号:株式会社マネーフォワード
住所:東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階2.電子決済等代行業者等の権限に関する事項
当社は、利用者より銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫連合会、農林中央金庫、全国信用協同組合連合会及び商工組合中央金庫(以下「銀行等」といいます。)の口座の資金を移動させる指図を受けて、当該銀行等に対する指図を伝達し、当該銀行等に為替取引を実施させる総合振込データを提供するサービス(以下「電子決済サービス」といいます。)並びに利用者の指示・同意に基づき各銀行等とのAPI接続又はスクレイピング接続(以下「API接続等」といいます。)により利用者の口座情報を取得し、取得した口座情報を当社のサービス又は利用者の指定する第三者が運営するサービス上に反映し、表示することができるサービス(以下「アグリゲーションサービス」といいます。)に関して、電子決済等代行業等に係る行為を行います。
なお、当社が実施する電子決済等代行業等としての業務は、当社が単独で実施しており、銀行等が行うものではありません。また、当社は、銀行等を代理して当該業務を行うものではありません。3.電子決済等代行業者等の損害賠償に関する事項
- (1)利用者が消費者契約法に定義される消費者に該当する場合
当社は、電子決済等代行業等に関連して利用者が被った損害について、当社に故意又は過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が利用者に対して賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、ご利用するサービスに関わらず、マネーフォワード MEのプレミアムサービスの1年間の利用料金に相当する額を上限とします。 - (2)利用者が(1)以外の場合
当社は、電子決済等代行業等に関連して利用者が被った損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。また、当社が利用者に対して賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って 過去1年間に当該利用者から現実に受領した当該サービスの利用料金の総額を上限とします。
- (1)利用者が消費者契約法に定義される消費者に該当する場合
4.電子決済サービスにおける不正取引による損失の補償方針に関する事項
- (1)損失の補償の有無及び内容
当社は、電子決済サービスに関して、利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより利用者に損失が発生した場合には、利用者の責に帰すべき事由による場合を除き、当該損失を補償します。ただし、銀行等が利用者に当該損失の全部又は一部を補償した場合は、この限りではありません。 - (2)補償手続の内容
利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとし、当該通知後速やかに、当社に対して、損失額、損失発生日、損失発生の経緯その他当社が通知を求めた事項につき、必要な書類を添付して申告するものとします。また、利用者は、その被害について、警察署にも申告しなければならないものとします。 - (3)当社と銀行等の補償の分担に関する事項
「銀行等との契約内容」に従うものとします。 - (4)補償に関する相談窓口及びその連絡先
5.に定めるお問い合わせ先までご連絡お願いします。 - (5)不正取引の公表基準
当社は、電子決済サービスに関して、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに銀行等と協力の上必要な情報を公表いたします。
- (1)損失の補償の有無及び内容
5.電子決済等代行業者等に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
ご利用のサービスに応じて、以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。
- (1)マネーフォワード クラウド
①電子決済サービス(マネーフォワード クラウド経費):expense.feedback@moneyforward.com
②電子決済サービス(マネーフォワード クラウド債務支払):payable.feedback@moneyforward.com
③アグリゲーションサービス:biz.feedback@moneyforward.com
※携帯電話メールにて「迷惑メール設定」「ドメイン指定受信」機能をご利用されている方は、「@moneyforward.com」ドメインを受信できるよう指定してください。指定されていない場合、当社からの返信メールが届かない場合がございます。 - (2)マネーフォワード ME
https://moneyforward.com/feedback/new
※携帯電話メールにて「迷惑メール設定」「ドメイン指定受信」機能をご利用されている方は、「@pfmus.zendesk.com」ドメインを受信できるよう指定してください。指定されていない場合、当社からの返信メールが届かない場合がございます。 - (3)その他のアグリゲーションサービス
mfx_ephs_feedback@moneyforward.co.jp
※携帯電話メールにて「迷惑メール設定」「ドメイン指定受信」機能をご利用されている方は、「@mfx.zendesk.com」ドメインを受信できるよう指定してください。指定されていない場合、当社からの返信メールが届かない場合がございます。
- (1)マネーフォワード クラウド
6.登録番号
関東財務局長(電代)第3号
7.利用者が支払うべき手数料等
ご利用のサービスごとに以下に定めるとおりとします。
- (1)マネーフォワード クラウド
利用者が選択したプランの利用料金に含みます。 - (2)マネーフォワード ME
原則として無料となります。ただし、プレミアムサービスのご利用が必要な場合は、プレミアムサービスの利用料金に含みます。
※プレミアムサービスの利用料金
https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/4409828451993 - (3)その他のアグリゲーションサービス
原則として無料となります。ただし、プレミアムサービスのご利用が必要な場合は、プレミアムサービスの利用料金に含みます。
- (1)マネーフォワード クラウド
8.電子決済サービスにおける決済指図に係る為替取引の上限額
各銀行等が設定する仕様及び各利用者と各銀行等との間において約定された上限額を限度とします。
9.契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い
- (1)契約期間
ご利用のサービスごとに以下に定めるとおりとします。- ①マネーフォワード クラウド
「マネーフォワード クラウド」利用規約に基づく利用者登録完了時から利用者による退会時又は当社による利用者登録の抹消若しくは利用契約の解除の時まで - ②マネーフォワード ME及びその他のアグリゲーションサービス
マネーフォワード ME利用規約、マネーフォワード ME プレミアムサービス利用規約又はその他のアグリゲーションサービスの利用規約に基づく利用者登録時又は有料登録時から利用者による解約若しくは利用終了手続きによる終了の時又は当社による解約の時まで
- ①マネーフォワード クラウド
- (2)中途解約時の取扱い
ご利用のサービスごとに以下に定めるとおりとします。- ①マネーフォワード クラウド
中途解約した場合でも、当該契約の残期間に対応する利用料金は発生するものとします。 - ②マネーフォワード ME及びその他のアグリゲーションサービス
中途解約による利用者の費用負担はございません。
- ①マネーフォワード クラウド
- (1)契約期間
10.利用者に係る識別符号等の取得の有無
当社は利用者から識別符号等を取得して電子決済等代行業等に係る行為を行う場合があります。
銀行等との契約内容
株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)は、電子決済等代行業者等※2として、銀行法等で定める銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫連合会、農林中央金庫、全国信用協同組合連合会及び商工組合中央金庫(以下「銀行等」といいます。)との間で締結した電子決済等代行業等※1に係る契約の公表義務に基づき、銀行等との電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。
なお、労働金庫連合会は上記契約締結にあたり、末尾記載の労働金庫(以下「各労働金庫」といいます。)を代表しております。また、農林中央金庫は上記契約締結にあたり、末尾記載の協同組合等(以下「系統組合」といいます。)を、全国信用協同組合連合会は上記契約締結にあたり、末尾記載の信用組合(以下「各信用組合」といいます。)をそれぞれ代表しております。
1.利用者に生じた損害賠償責任の分担について
(以下に別途記載がない各銀行等との契約上、共通の事項として規定されている内容)
- ①API接続又はスクレイピング接続(以下「API接続等」といいます。)により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、当社が、利用者に対して、損害を賠償又は補償を行います。
- ②1①の損害が銀行等(労働金庫連合会については各労働金庫を含み、農林中央金庫については系統組合を含み、全国信用協同組合連合会については各信用組合を含みます。以下、同様とします。)の責に帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行等に求償することができる場合があります。
- ③銀行等は、銀行等の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
- ④1③の損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行等が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
(三井住友銀行との契約について)
上記1④に相当する規定については該当ありません。2.当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行等が行うことができる措置について
(各銀行等との契約上、共通の事項として規定されている内容)
- ①当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために、各銀行等が求める必要なセキュリティ対策を行うものとします。
- ②銀行等及び当社は、API接続等又はAPI接続等により提供される当社サービスに関し、不正アクセス等が判明し、又は情報の流出・漏洩・改竄等若しくは資金移動の具体的な可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。
- ③当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行等は、API接続等を停止すること又は本契約を解除することがあります。
3.当社が電子決済等代行業再委託者等※3の委託を受けてAPI接続等を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行等が行える措置について
(以下に別途記載がない各銀行等との契約上、共通の事項として規定されている内容)
- ①当社は、電子決済等代行業再委託者等に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行等に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- ②当社は、電子決済等代行業再委託者等のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者等との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
- ③銀行等は、電子決済等代行業再委託者等において3①に規定する義務が履行されていない場合又は当社が3②に規定する電子決済等代行業再委託者等への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者等との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
- ④当社が3③の求めに応じて電子決済等代行業再委託者等との接続の停止を行わない場合には、銀行等は、当社とのAPI接続等の制限又は停止を求めることがあります。
(三井住友銀行との契約について)
銀行と別途契約等を行わない場合に、電子決済等代行業再委託者等へ利用者情報の提供等をできるとの規定がございませんので、上記3に相当する措置については該当ありません。
※1 電子決済等代行業等とは、銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業、信用金庫法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいいます。
※2 電子決済等代行業者等とは、銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者、信用金庫法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいいます。
※3 電子決済等代行業再委託者等とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定する電子決済等代行業再委託者、信用金庫法施行規則第99条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者、労働金庫法施行規則第82条の4第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者、農林中央金庫法施行規則第147条の16の5第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の31の20第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業再委託者及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいいます。
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